Q 1年半前の更新時に払った更新料は、無効な契約だから、返還しろとの請求も受けています。 A 更新料についても高等裁判所レベルで、無効とする判例が出ています。ただ、まだ最終的な最高裁判所の判断はされてはいません。 Q 今後、更新料は受け取れないのでしょうか? A 今までのように、単に契約書に更新時に更新料1ヶ月分を支払う旨の記載があっても、請求することは、できなくなっていくと考えられます。 Q 更新料を支払わなかった場合には、賃貸借契約を解除して出て行ってもらうことはできますか? A 建物賃貸借契約の契約期間満了時に、更新料を支払わず更新契約をしないとしても、法律により「それまでの契約と同じ条... 続きを読む
大家さんの悩み ~敷金は返す必要があるの?(原状回復義務について)~
Q 20万円の敷金の中からクリーニング代など原状回復費用を差し引き、4万円を返還しましたが、「通常使用で痛んだ部分の原状回復費用は、賃貸人が負担すべき」と賃貸人が敷金全額の返還を要求しています。 A 部屋を使用できるようにすることは、賃貸人の義務です。従って、通常の使用により痛んだ部分の費用(通常損耗)は、賃貸人が負担することになります。通常使用による劣化の補修なら敷金を全額返還する必要があります。 Q退去時に賃借人がクリーニング代や、クロスの張り替え代金を返すという特約が賃貸借契約書にありますが A このような特約は、本来賃貸人が負担すべき通常損耗部分の修繕費用について、賃借人に負担させるも... 続きを読む
大家さんの悩み ~建物明け渡し(執行編)~
Q 賃借人が賃料を6ヶ月も滞納しながら、ほかに行く所がないと開き直り出て行こうとしません A 鍵などを変えて、無理やり賃借人を追い出すことは自力救済といわれ、禁止されています。不法行為となり損害賠償責任を負う場合もあります Q すぐに出て行くという賃借人と交わした念書を持っていますが A 念書は確かに、賃借人が出て行くということを約束したことを証明する書面ですが、強制的に出て行ってもらうことはできません。裁判で念書を証拠として提出し判決をもらう必要があります Q 公正証書というものがあり、判決と同じという話でしたが、これがあればできますか A いいえ。公正証書は単純な金銭返済などの場合には裁判... 続きを読む
大家さんの悩み ~賃料不払いの場合~
Q 賃借人の一人が、今年1月末から賃料の支払いが遅れて困っています。2月分まではもらいましたが、3・4月分が支払われません。催促しましたが連絡がとれなくなりました。すぐに追い出す事はできますか。 A 退去してもらうためには賃貸借契約解除の必要があります。そして判決があっても出て行かない場合には、執行という手続きを行います。相手との交渉で退去とのことなら、このプロセスは不要です。ただ相手が交渉しても出て行かないなら、裁判する必要があります(賃料を滞納しているにもかかわらず、引っ越し代や明け渡し料を請求する悪質な賃借人の場合も法的な手続きを視野に入れるべきです。) Q 1ヶ月の賃料延滞でも契約の解... 続きを読む
借地借家の法律相談 vol.1
Q 転勤することになり自宅を転勤期間だけ他人に貸したいのですが A 普通の借家契約だと賃貸期限が到来しても更新拒絶が出来ず(借地借家法28条で正当事由が必要)、明け渡してもらえない可能性があります。期限に確実に明け渡してもらうためには定期借家契約を締結しておくのが最も良い方法です。一時使用の賃貸借契約を締結する方法は一時使用であるかどうかが争いになることがありますので、定期借家契約が確実な方法です。定期借家契約を締結するには、あらかじめ契約の更新がなく期間の満了により契約が終了することを定めた書面を借主に交付して説明する必要があり(同法38条2項)、貸主がこの説明を怠ったときは定期借家としての... 続きを読む